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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第六十五条 (取消し審決の執行)

平成十六年法律第百十六号法律
(取消し審決の執行)

第六十五条

審決執行官は、第五十七条又は第五十八条の規定により、第五十二条第二項又は第三項の審決を取り消す審決があったときは、第六十三条第一項又は第二項の規定により保管する当該審決に係る積荷又はその代価をその返還を受けるべき者に還付しなければならない。

2第四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。

3審決執行官は、第五十七条又は第五十八条の規定により、第五十二条第四項の審決を取り消す審決があったときは、取り消された審決に係る船舶の船長等に前条の規定により保管する文書を還付するとともに、当該船舶の出航を許可しなければならない。

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