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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第四十三条 (留置物件の返還)

平成十六年法律第百十六号法律
(留置物件の返還)

第四十三条

外国軍用品審判所は、留置物件について留置の必要がなくなったときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

2外国軍用品審判所は、前項の留置物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

3前項の公告に係る留置物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、その留置物件は、国庫に帰属する。

4前項の期間内であっても、価値のない留置物件は、これを廃棄し、保管に不便な物件は、政令で定めるところにより、これを売却してその代価を保管することができる。

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