条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第四十四条 (調書の作成)

平成十六年法律第百十六号法律
(調書の作成)

第四十四条

外国軍用品審判所は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定による処分があったときは、その結果を明らかにしておかなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第四十四条(調書の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条(留置物件の返還) 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 目次 第四十五条(審判の開始) →