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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第四十二条 (留置物件の保管等)

平成十六年法律第百十六号法律
(留置物件の保管等)

第四十二条

外国軍用品審判所は、前条第一項第三号の規定により留置した物件(以下「留置物件」という。)のうち運搬又は保管に不便なものについては、看守者を置き、又は適当と認める者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。

2外国軍用品審判所は、留置物件のうち、人の生命又は財産を害する急迫した危険を生ずるおそれがあるものを廃棄することができる。

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