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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第六十六条

平成十六年法律第百十六号法律

第六十六条

外国軍用品審判所が第四十五条第二項の規定による審判を開始しない旨の決定をしたとき、第五十二条第五項の審決をしたとき、又は外国軍用品審判所の審決を取り消す裁判が確定したときは、当該決定又は審決に係る船舶の所有者、賃借人又は傭船者は、国に対し、当該船舶の回航措置により生じた損失(外国軍用品審判所が第四十条第一項(第四十五条第三項において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)の規定による命令をした場合にあっては、当該命令により生じた損失を含む。)の補償を請求することができる。

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