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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第六十七条

平成十六年法律第百十六号法律

第六十七条

国は、前条の補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)による損害賠償の責めを免れる。

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