第六十七条 国は、前条の補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)による損害賠償の責めを免れる。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗