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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第六十八条 (参考人等の費用の請求)

平成十六年法律第百十六号法律
(参考人等の費用の請求)

第六十八条

第四十一条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

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