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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第六十九条 (乗組員等への便宜供与)

平成十六年法律第百十六号法律
(乗組員等への便宜供与)

第六十九条

外国軍用品審判所は、第四十条第一項又は第六十四条の規定により出航を禁止された船舶の乗組員等の本邦への上陸又は本邦からの出国に際して、これらの者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)等の法令による手続を行う場合においてその手続を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を供与するものとする。

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