(航行停止の審決の執行) 第六十四条 審決執行官は、第五十二条第四項の審決があったときは、第二十条第一号に掲げる書類その他の当該審決に係る船舶の航行のために必要な文書を取り上げて保管するとともに、当該船舶の出航を禁止しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗