条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第六十四条 (航行停止の審決の執行)

平成十六年法律第百十六号法律
(航行停止の審決の執行)

第六十四条

審決執行官は、第五十二条第四項の審決があったときは、第二十条第一号に掲げる書類その他の当該審決に係る船舶の航行のために必要な文書を取り上げて保管するとともに、当該船舶の出航を禁止しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第六十四条(航行停止の審決の執行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条(輸送停止の審決の執行) 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 目次 第六十五条(取消し審決の執行) →