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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第五十二条 (審決)

平成十六年法律第百十六号法律
(審決)

第五十二条

外国軍用品審判所は、審判手続を経た後、積荷が第二条第二号イに該当する外国軍用品であると認めるときは、当該積荷について廃棄の審決をしなければならない。

2外国軍用品審判所は、審判手続を経た後、積荷が第二条第二号ロからチまでのいずれかに該当する外国軍用品であると認めるときは、当該積荷について輸送停止の審決をしなければならない。

3外国軍用品審判所は、審判手続を経た後、積荷が第二条第二号リからヲまでのいずれかに該当する外国軍用品であると認める場合において、必要があると認めるときは、当該積荷について輸送停止の審決をしなければならない。

4外国軍用品審判所は、審判手続を経た後、第三十四条の規定による送致を受けた事件に係る船舶が外国軍用品等を輸送しており、かつ、第六条第四項各号のいずれかに該当すると認める場合において、当該船舶が外国軍用品等の海上輸送を反復して行うことを防止するため必要があると認めるときは、航行停止の審決をしなければならない。

5外国軍用品審判所は、審判手続を経た後、第六条各項に規定する場合のいずれにも該当しないと認めるときは、その旨を明らかにする審決をしなければならない。

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