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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第三十四条 (外国軍用品審判所への送致)

平成十六年法律第百十六号法律
(外国軍用品審判所への送致)

第三十四条

艦長等は、回航船舶が我が国の港に到着したときは、速やかに、書類とともに事件を外国軍用品審判所に送致しなければならない。

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