条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第三十五条 (防衛大臣への報告)

平成十六年法律第百十六号法律
(防衛大臣への報告)

第三十五条

艦長等は、停船検査を行ったとき、又は回航措置をとったときは、速やかに、当該停船検査又は回航措置に関する報告書を作成し、防衛大臣に提出しなければならない。

2艦長等は、第二十八条第一項の規定による命令をしたとき、又は船長等から第十九条若しくは第三十一条に規定する苦情の申出があったときは、直ちにその旨を防衛大臣に報告しなければならない。

3防衛大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、関係機関への連絡その他の措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第三十五条(防衛大臣への報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(外国軍用品審判所への送致) 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 目次 第三十六条(艦長等の配慮義務) →