(艦長等の配慮義務) 第三十六条 艦長等並びに船上検査官及び回航監督官は、停船検査を行い、又は回航措置をとるときは、その対象となる船舶が必要以上に予定の航路を変更することのないように配慮しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗