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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第三十六条 (艦長等の配慮義務)

平成十六年法律第百十六号法律
(艦長等の配慮義務)

第三十六条

艦長等並びに船上検査官及び回航監督官は、停船検査を行い、又は回航措置をとるときは、その対象となる船舶が必要以上に予定の航路を変更することのないように配慮しなければならない。

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