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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第三十七条 (武器の使用)

平成十六年法律第百十六号法律
(武器の使用)

第三十七条

警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定は、この章の規定による措置を命ぜられた海上自衛隊の部隊の自衛官の職務の執行について準用する。

2前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、同項に規定する自衛官は、艦長等が第十七条第二項の規定に基づき当該船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお当該自衛官の職務の執行に抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由があるときは、艦長等の命令により、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。

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