(抑留対象者の取扱い)
第三十八条
停船検査を行う船舶又は回航船舶内に抑留対象者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第三条第六号に規定する抑留対象者をいう。)がある場合におけるその取扱いについては、同法の定めるところによる。
停船検査を行う船舶又は回航船舶内に抑留対象者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第三条第六号に規定する抑留対象者をいう。)がある場合におけるその取扱いについては、同法の定めるところによる。