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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第三十九条 (送致事件の調査)

平成十六年法律第百十六号法律
(送致事件の調査)

第三十九条

外国軍用品審判所は、第二十七条第三項又は第三十四条の規定による事件の送致を受けたときは、当該事件について必要な調査をしなければならない。

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