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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第一条 (目的)

平成十六年法律第百十六号法律
(目的)

第一条

この法律は、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。以下同じ。)及び存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。以下同じ。)に際して、外国軍用品等の海上輸送を規制するため、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊(主として海において行動する同法第二十一条の二第二項に規定する共同の部隊(第十八条において「共同の部隊」という。)を含む。次条第六号第四条第一項及び第三十七条第一項において同じ。)の部隊が実施する停船検査及び回航措置の手続並びに防衛省に設置する外国軍用品審判所における審判の手続等を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに次条並びに附則第四条、第六条、第八条、第十条、第十一条(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第二項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項及び第六十五条第四項の改正規定に限る。)及び第十二条から第十五条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、令和七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

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