条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第十九条 (船長等に対する告知)

平成十六年法律第百十六号法律
(船長等に対する告知)

第十九条

前条の自衛官(以下「船上検査官」という。)は、船上検査を行う船舶に乗船したときは、その船長等に対し、船上検査を行う旨及び船上検査の手続に関し苦情があるときは艦長等に対し理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる旨を告知するものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第十九条(船長等に対する告知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(船上検査の実施) 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 目次 第二十条(船舶書類の検査) →