(回航船舶への自衛艦旗の掲揚) 第三十三条 回航監督官は、回航船舶に、当該船舶の旗国(海洋法に関する国際連合条約第九十一条に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。)の国旗及び自衛艦旗を掲げさせるものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗