条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
› 第五十三条
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第五十三条 (証拠による事実認定)
平成十六年法律第百十六号
法律
(証拠による事実認定)
第五十三条
前条
の審決においては、公知の事実を除き、審判手続において取り調べた証拠によって事実を認定しなければならない。
e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第五十三条(証拠による事実認定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第52条
← 第五十二条(審決)
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 目次
第五十四条(審決の方式) →