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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第五十三条 (証拠による事実認定)

平成十六年法律第百十六号法律
(証拠による事実認定)

第五十三条

前条の審決においては、公知の事実を除き、審判手続において取り調べた証拠によって事実を認定しなければならない。

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