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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第六十二条 (廃棄の審決の執行)

平成十六年法律第百十六号法律
(廃棄の審決の執行)

第六十二条

審決執行官は、第五十二条第一項の審決があったときは、当該審決に係る積荷の無害化のための措置を講じた上で、これを廃棄しなければならない。

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