(廃棄の審決の執行) 第六十二条 審決執行官は、第五十二条第一項の審決があったときは、当該審決に係る積荷の無害化のための措置を講じた上で、これを廃棄しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗