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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第六十一条 (審決の執行者)
平成十六年法律第百十六号
法律
(審決の執行者)
第六十一条
審決は、外国軍用品審判所長が指定する外国軍用品審判所の事務官(以下「審決執行官」という。)がこれを執行する。
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