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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第六十条 (防衛省令への委任)

平成十六年法律第百十六号法律
(防衛省令への委任)

第六十条

この法律に定めるもののほか、外国軍用品審判所の審判の手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

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