(事件記録の閲覧、審決書の謄本の交付等) 第五十九条 利害関係者は、外国軍用品審判所に対し、審判開始決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は審決書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗