第五十八条 外国軍用品審判所は、第五十二条第二項から第四項までの審決をした後、武力攻撃事態又は存立危機事態が終結したときは、遅滞なく、審決をもってこれを取り消さなければならない。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗