(利害関係者の意見の陳述等)
第五十一条
第四十六条第二項又は第四項の規定により意見書を提出した利害関係者又はその代理人は、外国軍用品審判所に対し、審判廷における意見の陳述を申し出、又は証拠を提出することができる。
2外国軍用品審判所は、前項の申出があるときは、審判の期日において、その意見を陳述させるものとする。ただし、審判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代えて意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
第四十六条第二項又は第四項の規定により意見書を提出した利害関係者又はその代理人は、外国軍用品審判所に対し、審判廷における意見の陳述を申し出、又は証拠を提出することができる。
2外国軍用品審判所は、前項の申出があるときは、審判の期日において、その意見を陳述させるものとする。ただし、審判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代えて意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。