(証拠の申出等に係る申立) 第十一条 法第四十七条の規定による証拠の申出又は法第五十一条第一項の規定による証拠の提出をしようとするときは、次条から第十五条までに規定するところにより、証拠方法及びこれにより証明する事項を表示した文書により申立をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗