(証拠決定)
第十六条
審判所は、第十一条の規定により申立があった証拠で、必要がないと認めるものは、採用しないことができる。この場合においては、その理由を示さなければならない。
2証拠の取調べについて不定期間の障害があるときは、審判所は、証拠の取調べをしないことができる。
審判所は、第十一条の規定により申立があった証拠で、必要がないと認めるものは、採用しないことができる。この場合においては、その理由を示さなければならない。
2証拠の取調べについて不定期間の障害があるときは、審判所は、証拠の取調べをしないことができる。