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外国軍用品審判規則 第十六条 (証拠決定)

平成十六年内閣府令第九十八号府省令
(証拠決定)

第十六条

審判所は、第十一条の規定により申立があった証拠で、必要がないと認めるものは、採用しないことができる。この場合においては、その理由を示さなければならない。

2証拠の取調べについて不定期間の障害があるときは、審判所は、証拠の取調べをしないことができる。

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