(参考人等の出頭)
第十七条
参考人に出頭を命ずる場合は、呼出状を送達して、これを行わなければならない。
2前項の呼出状には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。
- 一出頭すべき日時及び場所
- 二事件の名称その他これを特定するに足りる事項
- 三審問事項
- 四その他必要と認める事項
3前二項の規定は、鑑定人に鑑定を命ずる場合について準用する。
4参考人又は鑑定人が在廷しているときは、前三項の規定にかかわらず、直ちに審問し、又は鑑定させることができる。
参考人に出頭を命ずる場合は、呼出状を送達して、これを行わなければならない。
2前項の呼出状には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。
3前二項の規定は、鑑定人に鑑定を命ずる場合について準用する。
4参考人又は鑑定人が在廷しているときは、前三項の規定にかかわらず、直ちに審問し、又は鑑定させることができる。