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外国軍用品審判規則 第十七条 (参考人等の出頭)

平成十六年内閣府令第九十八号府省令
(参考人等の出頭)

第十七条

参考人に出頭を命ずる場合は、呼出状を送達して、これを行わなければならない。

2前項の呼出状には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。

  1. 出頭すべき日時及び場所
  2. 事件の名称その他これを特定するに足りる事項
  3. 審問事項
  4. その他必要と認める事項

3前二項の規定は、鑑定人に鑑定を命ずる場合について準用する。

4参考人又は鑑定人が在廷しているときは、前三項の規定にかかわらず、直ちに審問し、又は鑑定させることができる。

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