(参考人の審問の申立)
第十二条
参考人(法第五十条第二項に規定する参考人をいい、第二条第一項第一号の船舶の乗組員その他の関係者を含む。以下同じ。)の審問の申立は、参考人の国籍、氏名、住所、職業、審問事項及び審問の必要性を明らかにして、これを行わなければならない。
参考人(法第五十条第二項に規定する参考人をいい、第二条第一項第一号の船舶の乗組員その他の関係者を含む。以下同じ。)の審問の申立は、参考人の国籍、氏名、住所、職業、審問事項及び審問の必要性を明らかにして、これを行わなければならない。