条文くん法令検索 AIに質問する

外国軍用品審判規則 第十三条 (書証の申立)

平成十六年内閣府令第九十八号府省令
(書証の申立)

第十三条

書証の申立は、文書を提出し、又はこれを所持する者にその提出を命ずることを申し立てて、これを行わなければならない。

2文書を提出して書証の申立をするときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目及び立証趣旨を明らかにして、これを行わなければならない。

3文書の提出は、審判長の許可を得た場合は、写しをもって原本に代えることができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国軍用品審判規則第十三条(書証の申立)について教えてください」と聞く
← 第十二条(参考人の審問の申立) 外国軍用品審判規則 目次 第十四条(検証の申立) →