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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令
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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令 第五条 (審決の公告)
平成十六年政令第三百九十二号
政令
(審決の公告)
第五条
法
第五十六条
の規定による公告には、法
第五十二条
の審決の言渡しの年月日並びに当該審決の主文及び理由の要旨を記載しなければならない。
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