条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令 第五条 (審決の公告)

平成十六年政令第三百九十二号政令
(審決の公告)

第五条

第五十六条の規定による公告には、法第五十二条の審決の言渡しの年月日並びに当該審決の主文及び理由の要旨を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第五条(審決の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(審判開始決定の公告) 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令 目次 第六条(公告の方法) →