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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令 第四条 (審判開始決定の公告)

平成十六年政令第三百九十二号政令
(審判開始決定の公告)

第四条

第四十六条第一項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第四十五条第一項の規定による審判開始決定に係る事件の名称その他これを特定するに足りる事項
  2. 当該審判開始決定の理由
  3. 利害関係者は、公告の日から三十日以内に、外国軍用品審判所に意見書を提出することができる旨

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