(審判開始決定の公告) 第四条 法第四十六条第一項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一法第四十五条第一項の規定による審判開始決定に係る事件の名称その他これを特定するに足りる事項二当該審判開始決定の理由三利害関係者は、公告の日から三十日以内に、外国軍用品審判所に意見書を提出することができる旨 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗