(参考人等の費用の請求)
第九条
法第六十八条の規定により参考人又は鑑定人が請求することができる旅費、日当及び宿泊料の額については、民事訴訟の例により、外国軍用品審判所長が相当と認める額とする。
2外国軍用品審判所長は、参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、その請求により、相当額の費用を支給することができる。
法第六十八条の規定により参考人又は鑑定人が請求することができる旅費、日当及び宿泊料の額については、民事訴訟の例により、外国軍用品審判所長が相当と認める額とする。
2外国軍用品審判所長は、参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、その請求により、相当額の費用を支給することができる。