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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令 第八条 (損失の補償の請求手続)

平成十六年政令第三百九十二号政令
(損失の補償の請求手続)

第八条

第六十六条の規定による損失の補償を請求しようとする者は、損失補償請求書を、防衛大臣に提出しなければならない。

2防衛大臣は、前項の損失補償請求書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該請求をした者に通知しなければならない。

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