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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令 第一条 (審判官)

平成十六年政令第三百九十二号政令
(審判官)

第一条

武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。以下「法」という。)第十二条第二項に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 弁護士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職にあった経歴を有する者
  2. 内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁又は各省において内部部局の課長以上の職又はこれに準ずる職にあった者であって法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関する事務に従事した経歴を有するもの
  3. その他法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認められる者

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

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