(審判官)
第一条
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。以下「法」という。)第十二条第二項に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一弁護士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職にあった経歴を有する者
- 二内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁又は各省において内部部局の課長以上の職又はこれに準ずる職にあった者であって法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関する事務に従事した経歴を有するもの
- 三その他法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認められる者