(審判官及び事務官)
第十二条
外国軍用品審判所に審判官及び事務官を置く。
2審判官は、法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関し知識経験を有する者であって、政令で定める資格を有するもののうちから、防衛大臣が任命する。
3審判官の定数は、政令で定める。
4事務官は、命を受け、事務に従事する。
外国軍用品審判所に審判官及び事務官を置く。
2審判官は、法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関し知識経験を有する者であって、政令で定める資格を有するもののうちから、防衛大臣が任命する。
3審判官の定数は、政令で定める。
4事務官は、命を受け、事務に従事する。