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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第十二条 (審判官及び事務官)

平成十六年法律第百十六号法律
(審判官及び事務官)

第十二条

外国軍用品審判所に審判官及び事務官を置く。

2審判官は、法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関し知識経験を有する者であって、政令で定める資格を有するもののうちから、防衛大臣が任命する。

3審判官の定数は、政令で定める。

4事務官は、命を受け、事務に従事する。

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