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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第十三条 (審判官の職権の独立)

平成十六年法律第百十六号法律
(審判官の職権の独立)

第十三条

審判官は、独立してその職権を行う。

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