(構成)
第十四条
外国軍用品審判所は、審判官五名をもって構成する合議体で、事件について必要な調査及び審判を行う。
2合議体の合議は、過半数により決する。
3外国軍用品審判所長は、各事件について、第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
4外国軍用品審判所長は、前項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
5審判長は、その事件について必要な調査及び審判に関する事務を総理する。
外国軍用品審判所は、審判官五名をもって構成する合議体で、事件について必要な調査及び審判を行う。
2合議体の合議は、過半数により決する。
3外国軍用品審判所長は、各事件について、第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
4外国軍用品審判所長は、前項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
5審判長は、その事件について必要な調査及び審判に関する事務を総理する。