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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第十五条 (事務局)
平成十六年法律第百十六号
法律
(事務局)
第十五条
外国軍用品審判所の事務を処理させるため、外国軍用品審判所に事務局を置く。
2
事務局の内部組織は、政令で定める。
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