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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第十一条 (支部)

平成十六年法律第百十六号法律
(支部)

第十一条

外国軍用品審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に、支部を置くことができる。

2支部の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

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