外国軍用品審判所の長は、外国軍用品審判所長とし、第十二条第一項の審判官をもって充てる。
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附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。