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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第十条 (外国軍用品審判所長)

平成十六年法律第百十六号法律
(外国軍用品審判所長)

第十条

外国軍用品審判所の長は、外国軍用品審判所長とし、第十二条第一項の審判官をもって充てる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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