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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第九条 (所掌事務)

平成十六年法律第百十六号法律
(所掌事務)

第九条

外国軍用品審判所は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 事件について必要な調査に関すること。
  2. 審判に関すること。
  3. 審決の執行に関すること。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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