(所掌事務) 第九条 外国軍用品審判所は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。一事件について必要な調査に関すること。二審判に関すること。三審決の執行に関すること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗