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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第八条 (任務)
平成十六年法律第百十六号
法律
(任務)
第八条
外国軍用品審判所は、艦長等が停船検査を行った船舶に係る事件(以下単に「事件」という。)の調査及び審判を行うことを任務とする。
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この条文を参照している条文
第9条
外国軍用品審判規則 第2条
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