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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第七条 (設置)
平成十六年法律第百十六号
法律
(設置)
第七条
防衛省に、臨時に、特別の機関として、外国軍用品審判所を置く。
2
外国軍用品審判所の設置の場所及び期間は、政令で定める。
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