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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第三条 (国際法規の遵守)

平成十六年法律第百十六号法律
(国際法規の遵守)

第三条

第四章の規定による措置その他この法律に基づく手続を実施するに当たり、国際の法規及び慣例によるべき場合にあっては、これを遵守しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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