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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第五条 (関係機関等に対する周知)

平成十六年法律第百十六号法律
(関係機関等に対する周知)

第五条

防衛大臣は、前条第二項の告示をしたときは、直ちに、外務大臣にその旨を通知するものとする。

2外務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、関係する外国政府及び国際機関に対して、外国軍用品の範囲及び実施区域を周知させる措置をとらなければならない。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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