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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第七十七条
平成十六年法律第百十六号
法律
第七十七条
第四十九条第二項
の規定による審判長の命令に従わなかった者は、五万円以下の過料に処する。
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