(審判長の権限) 第四十九条 審判長は、開廷中審判を指揮し、審判廷の秩序を維持する。2審判長は、審判を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審判廷の秩序を維持するため必要な措置をとることができる。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗