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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第四十九条 (審判長の権限)

平成十六年法律第百十六号法律
(審判長の権限)

第四十九条

審判長は、開廷中審判を指揮し、審判廷の秩序を維持する。

2審判長は、審判を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審判廷の秩序を維持するため必要な措置をとることができる。

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