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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第二十九条 (監視措置)

平成十六年法律第百十六号法律
(監視措置)

第二十九条

艦長等は、前条第一項の規定による命令をしたときは、船上検査官に、当該船舶の船舶書類及びその積荷のうち外国軍用品であるもの(外国軍用品の疑いがあるものを含む。)の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。

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